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SAMURAI ENGINEER 「転職保証コース」利用規約

この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、顧客が株式会社SAMURAI(以下「SAMURAI」といいます。)、株式会社SAMURAIキャリア(以下「キャリア」という)が提供する「SAMURAI ENGINEER 『転職保証コース』」 (以下、「本サービス」と総称します。)を申し込むにあたり、「SAMURAI ENGINEER マンツーマンレッスン サービス利用規約」(本約款)に基づき、利用条件を定めるものです。

第1条(前提条件)

顧客はSAMURAIに対し、個別契約締結時点から申込書記載の有効期間終了までの間、以下の各号のコース適用前提条件を満たすことを表明し、保証したうえで、本レッスン「転職保証コース」のサービス提供を申込み、本約款第1条第1項の定めにかかわらず、SAMURAIは本条の表明保証を前提に、これを承諾する。
⑴年齢が満20歳から31歳の間であること
⑵個別契約締結時点において学生でなく、就業中であるか、かつ離職期間が6ヶ月未満であること
⑶過去の職歴において、早期離職の反復(短期の有期雇用契約の期間満了による離職を除き、1年以内に2回以上の離職をした場合をいう。)をしていないこと
⑷首都圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県)の就職先においてフルタイム勤務が可能であること
⑸就職先における日本語での就業に支障がない程度の日本語の読み書き能力及び会話能力を有すること(SAMURAIグループの人材紹介サービスが日本語以外の言語を用いる職場を対象としていないため)
⑹フルタイム勤務に支障が生じるような精神又は身体の疾病もしくは障害がないこと
⑺過去に本レッスン「転職保証コース」を受講したことがないこと

第2条(転職保証特約)

1. 顧客が、以下の除外事由のいずれにも該当しないにもかかわらず、有効期間終了日から182日が経過しても、顧客が応募した企業のいずれからも採用内定を受けることができなかった場合には、SAMURAIは顧客の請求に基づき、顧客が払い込んだ【入学金及び本件報酬】を返金する。
[返金保証除外事由]
⑴顧客が、有効期間内に指定カリキュラムを修了せず、または成果物の完成、資格取得その他の指定課題を達成していない場合
⑵顧客が、有効期間及び転職サポート期間を通じて、SAMURAIが指定するレッスン、キャリア面談、就職セミナー、求人企業との面談等において、事前連絡なく無断で欠席した場合
⑶顧客が、有効期間及び転職サポート期間を通じて、SAMURAIからの連絡に連続5日以上応答しなかった場合
⑷顧客が、転職サポート期間を通じて、指定された書類を指定期間に提出せず、指定されたキャリア面談や就職セミナーに参加しようとせず、紹介された求人企業に応募せず、または採用内定を受けたにもかかわらず顧客の意思で就職しないなど、転職意思がないと客観的に認められる場合
⑸ 健康状態、犯罪歴その他の顧客固有の事由により転職ができなかった場合
⑹ 顧客が、本約款及び本合意書に定める禁止事項に違反した場合
⑺ 返金を不相当とする前各号に準ずる事由が客観的に認められる場合

2.前項の返金は、顧客の請求日が属する月の翌月末日までに、顧客が指定する口座への振込送金の方法で行うものとする(返金時の振込み手数料はSAMURAIの負担とする)。

第3条(確認及び免責事項)

顧客は、本約款第7条に加え、以下の事項を確認する。
⑴本コースの名称にいう「転職保証」とは、前条の特約を指すものであって、SAMURAIまたはキャリアが、顧客が求める年収の増加その他の転職条件を全て満たす求人案件の存在や採用の結果を約束するものではないこと
⑵求人の性質上、求人企業が選考基準や判断理由を明らかにすることなく顧客の意向に沿わない判断をする場合があり、また、求人企業の選考基準等に基づき、キャリアにおいて顧客を推薦することなく選考基準に適合しない旨を連絡する場合があること
⑶キャリアが紹介した求人案件であっても、顧客が求人企業と雇用契約を締結する際には、顧客が自ら労働条件その他の契約内容を確認して意思決定すべきであって、SAMURAIまたはキャリアは求人企業と顧客の間の個別雇用契約には一切関与せず、なんらの責任も負わないこと

第4条(禁止事項)

顧客は、本約款第8条に加え、以下の行為をしてはならないものとする。
⑴履歴書その他の提出書類に虚偽の事実を記載する行為
⑵キャリアの承諾なく求人情報その他の求人企業の情報を漏洩する行為
⑶求人企業における選考試験、面接その他の採用手続について、事前の連絡なく欠席する行為
⑷キャリアから紹介された企業に対し、キャリアの承諾なく直接連絡し、入社し、または採用・入社の事実をキャリアに対して秘匿する行為
⑸転職活動を仮装する行為(入社意思がないにもかかわらず求人案件へ応募することを含み、これに限らない)
⑹ 採用事実の隠蔽その他の求人企業の不正に協力する行為

2022年7月20日更新